○日向市立幼稚園条例施行規則

平成18年1月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市立幼稚園条例(平成17年日向市条例第83号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日向市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

日向市立寺迫幼稚園

35人

(入園の申込み及び入園通知)

第3条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、園長を経て日向市教育委員会(以下「委員会」という。)に幼稚園入園申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、これを選考のうえ入園の可否を決定し、幼稚園入園可否通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入園の時期)

第4条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、年度の中途において欠員のある場合は、随時入園させることができる。

(欠席)

第5条 保護者は、病気その他やむを得ない理由により、園児を引き続き1月以上欠席させるときは、欠席届(様式第3号)により園長に届け出なければならない。

(退園等)

第6条 保護者は、年度の中途で園児を退園させようとするときは、園長を経て委員会に退園届(様式第4号)を提出しなければならない。

(入園料の納入)

第7条 入園料は、委員会が定める日までに納入しなければならない。

(預かり保育の実施基準)

第7条の2 条例第5条第2項に定める預かり保育の実施は、園児の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該園児を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該園児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 委員会が認める前各号に類する状態にあること。

(預かり保育の申込み及び許可)

第7条の3 預かり保育を希望する保護者は、園長を経て委員会に預かり保育申込書(様式第4号の2)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査のうえ預かり保育の可否を決定し、預かり保育許可(不許可)通知書(様式第4号の3)により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、預かり保育を変更しようとするときは、預かり保育変更届出書(様式第4号の4)を委員会に提出しなければならない。

(預かり保育料の納入)

第7条の4 預かり保育料は、利用月分を翌月10日までに納入しなければならない。

(入園料等の免除)

第8条 条例第5条第4項の規定により入園料及び預かり保育料(以下「入園料等」という。)の全部又は一部を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 災害その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により入園料等の免除を受けようとするものは、入園料等免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入園料等の還付)

第9条 条例第5条第5項ただし書の規定により入園料等を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他緊急事態の発生により幼稚園が1月以上休業することになったとき。

(2) その他市長が還付することが適当であると認めたとき。

(学期)

第10条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第11条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 夏季休業日 7月22日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月5日まで

(5) 春季休業日 3月27日から4月5日まで

(6) その他園長が必要と認めた期間

2 園長は、特別の事情があるときは、夏季(冬季、春季)休業日について(様式第6号)により委員会の承認を得て、前項第3号から第5号までに定める休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における休業日の総日数は変更できない。

(臨時休業)

第12条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、速やかに臨時休業の実施について(様式第7号)により、委員会に報告しなければならない。

(振替保育)

第13条 園長は、特別の必要があるときは、振替保育の実施について(様式第8号)により、委員会の承認を得て、保育日と休業日を振り替えることができる。

(教育課程)

第14条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、園長は、教育課程の編成について(様式第9号)により、4月11日までに委員会に届け出なければならない。

(指導要録及び出席簿)

第15条 園長は、園児の指導要録を作成し、園児の成長及び発達の経過を全体的かつ継続的に記録し、幼稚園における園児指導を適切にしなければならない。

2 園長は、在籍園児の出席簿を作成し、園児の出席状況を明らかにしなければならない。

(行事)

第16条 園長は、遠足、運動会その他特別な行事を行う場合は、園行事の実施について(様式第10号)により、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(教材の取扱い)

第17条 園長は、教材の選定にあたっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(園児の事故報告)

第18条 園長は、園児に重大な事故、伝染病若しくは集団疾病が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、速やかにその事情を園児の事故について(様式第11号)により委員会に報告しなければならない。

(入園式、修了式及び卒園式)

第19条 入園式は、4月12日までに行うものとし、期日は委員会が定める。

2 修了式及び卒園式は、3月25日以後に行うものとし、期日は園長が委員会の意見を聴いて定める。

3 園長は、前項の規定により修了式及び卒園式の期日を定めたときは、速やかに修了式及び卒園式の期日について(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。

(修了証書)

第20条 園長は、幼稚園の教育課程を修了した園児には、修了証書(様式第13号)を授与する。

(防火、防災及び警備計画)

第21条 園長は、毎年度初め、幼稚園の防火、防災及び警備に関する計画を定め、その概要を防火等の計画について(様式第14号)により委員会に提出しなければならない。

2 園長は、前項の計画を定めるときは、特に園児の安全を確保するための措置を講じなければならない。

(職員)

第22条 幼稚園には、園長、教諭及び講師その他必要な職員を置く。

(職員の服務等)

第23条 幼稚園に勤務する職員の服務等については、教育委員会事務局職員の例による。ただし、勤務時間については別に定める。

(職員の事故報告)

第24条 園長は、職員に重大な事故があったときは、職員の事故について(様式第15号)により速やかに委員会に報告しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか幼稚園の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に、東郷町立幼稚園管理規則(昭和54年東郷町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(日向市立寺迫幼稚園の休業)

3 第3条の規定にかかわらず、日向市立寺迫幼稚園は、当分の間、休業する。

(平成24年9月26日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の3の規定による預かり保育の申込み及び許可については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年4月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日教委規則第8号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市立幼稚園条例施行規則

平成18年1月26日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月26日 教育委員会規則第5号
平成24年9月26日 教育委員会規則第7号
平成26年4月23日 教育委員会規則第11号
令和元年10月1日 教育委員会規則第8号
令和2年9月30日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号