○固定資産評価審査委員会規程
平成15年3月19日
固定資産評価審査委員会規程第1号
固定資産評価審査委員会規程(昭和26年日向市規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、日向市固定資産評価審査委員会条例(平成11年日向市条例第15号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会が行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(関係者への通知)
第5条 委員会は、法第432条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。
(1) 出席を求める日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、少なくとも出席を求める日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要すると認める場合においてはこの限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第7条 委員会は、法第430条の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第8条 委員会及び委員長の公印は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 印影のひな形 | 個数 |
委員会の印 | 方30 | 1 | |
委員長の印 | 方24.5 | 1 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。