○日向市介護相談員派遣事業実施要綱
平成14年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の疑問、不満、不安等の解消を図るともに、介護サービスの質的向上を図るために実施する日向市介護相談員派遣事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、介護相談員とは、介護サービスの提供の場を訪問し、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者をいう。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は、日向市(以下「市」という。)とする。
(介護相談員の登録及び委嘱)
第4条 市長は、一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するものを介護相談員として登録し、任命するものとする。
(人数)
第5条 介護相談員の人数は、6名以内とする。
(派遣先の決定)
第6条 市長は、介護相談員の派遣を希望する介護サービス提供事業所(以下「事業所」という。)の中から、派遣する事業所を決定するものとする。
(職務)
第7条 介護相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 月に2回程度、事業所を訪問すること。
(2) 担当する事業所において次の活動を行い、介護サービスの提供等に関して、指摘、助言、提案等がある場合には、事業者の管理者等にその旨を伝えること。
ア 利用者及びその家族の話を聞き、相談に応じること。
イ 事業所が行う行事への参加
ウ 介護サービスの現状把握
エ 事業所の管理者及び従事者との意見交換
(3) 利用者と事業者の橋渡し役となって、利用者の疑問、不満、不安等に対応し、介護サービスの改善に向けた方策を探ること。
(4) 市が開催する介護相談員連絡会議に出席すること。
(5) その他介護サービスの質的向上を図るために必要な業務
2 介護相談員は、定期的にその活動状況を書面により市長に報告しなければならない。
(研修経費)
第8条 介護相談員が国の指定する介護相談員養成研修に参加する場合に要する費用は、市が負担するものとする。
(任期)
第9条 介護相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第10条 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務を遂行できないとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(服務)
第11条 介護相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 介護相談員は、相談業務を行う際には、身分を示す証票(様式第1号)を携帯し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(事務局)
第12条 事業を所掌する事務局は、高齢者あんしん課内に置き、次の業務を行う。
(1) 介護相談員の募集、養成研修及び活動に関すること。
(2) 介護相談員を派遣する事業所に関すること。
(3) 介護相談員連絡会議に関すること。
(4) 介護相談員の活動状況の情報提供に関すること。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第33号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。