○日向市放送大学宮崎学習センター振興協議会補助金交付要綱
平成13年10月10日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、放送大学宮崎学習センター事業の円滑な推進を支援するため日向市放送大学宮崎学習センター振興協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向市放送大学宮崎学習センター振興協議会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度当初予算に定めるところによる。
(補助金の使途)
第4条 補助金は、日向市放送大学宮崎学習センター振興協議会が実施する放送大学宮崎学習センター業務の支援等に関する事業に使用しなければならない。
2 前項の事業に係る規則第3条に規定する補助金の交付の申請が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる場合は、市長は、規則第4条第1項に規定する補助金の交付の決定を行わない。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。