○日向市生ごみ処理器の貸与に関する要綱
平成3年8月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、家庭から発生する生ごみ等を堆肥化する生ごみ処理器(EM菌を活用し、生ごみを処理する容器を含む。以下「処理器」という。)を市民に貸与することにより、ごみの減量化及び有効利用を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 処理器の貸与を受けることができる者は、日向市に住所を有している者で、処理器の貸与を受けた後引き続き1年以上日向市において使用する見込みのあるものとする。
(貸与個数)
第5条 生ごみ処理器の貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に貸与できる処理器の数は、1世帯につき2個までとする。ただし、EM菌を活用し生ごみを処理する容器については、1世帯につき1個とする。
(費用の負担)
第6条 使用者が負担する処理器の貸与に係る費用は、無料とする。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、処理器の使用上の注意を守り、適正に取扱い、その衛生管理に努めなければならない。
(処理器の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、貸与を受けた処理器を譲渡し、又は貸付けしたりしてはならない。
(住所変更等)
第9条 使用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(1) 市内で住所を変更するとき。
(2) 他市町村へ転出するとき。
(3) 処理器の使用を中止するとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、処理器の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日告示第40号)
この告示は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。