○日向市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成11年3月5日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の身体障害者に対し、自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度の身体障害者の社会参加活動を容易にし、自立の促進を図ることを目的とする日向市身体障害者自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 日向市内に住所を有する者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、上肢、下肢又は体幹の機能障害で1級から3級までの等級に該当する者であること。
(3) 対象者の属する世帯が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯であること。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項により自動車の運転免許を受け、かつ、同法第91条の規定により身体に応じた操縦装置(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第10条に掲げるものをいう。)等の改造を講じる必要がある自動車を所有(免許取得教習を受けるために所有しようとする場合を含む。)していること。
(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、道路交通法第91条の規定による免許の条件に適合するための自動車の改造に直接要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(助成の限度額)
第4条 この事業による助成金の額は、対象経費の額とし、10万円を限度とする。
(事業の適用)
第5条 この事業による助成は、当該自動車につき1回とする。
(申請)
第6条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請書に添付された見積書の作成者(法人の場合はその役員を含む。)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、市長は、助成の決定を行わないものとする。
(改造)
第8条 申請者は、決定通知を受けた後に、当該自動車の改造を行わなければならない。なお、申請者が自動車教習所等での教習に使用するために改造しようとするものであるときは、自動車教習所等から改造車持込証明書(様式は任意とする。)の発行を受け、日向市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱(平成11年日向市告示第17号)に基づく助成金の交付申請と同時に行わなければならない。
2 申請者は、決定通知書を受け取った後において、自動車改造の内容を変更し、又は改造を中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 確定通知を受けた申請者は、身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
4 申請者が決定通知を受けた日の属する年度内に自動車の改造を完了しないときは、当該決定は無効とし、助成金の交付は行わないものとする。ただし、この場合に限り前条第1項の規定にかかわらず、対象者は翌年度以降に再び申請することができる。
(助成金交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の車両に関する法令又はこの告示に違反したとき。
2 申請者が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。