○日向市老人福祉施設整備費補助金交付要綱
昭和62年4月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項、第4項及び第5項の規定により老人福祉施設を設置する社会福祉法人に対し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)に基づき日向市老人福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 国又は県の補助対象となっていること。
(2) 日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会又はその他の民間補助団体の補助対象となっていること。
(3) お年玉つき郵便はがき、寄付金つき郵便はがき等の配分の対象となっていること。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率並びに限度額は、別表のとおりとし、その額は、予算で定めるところによる。
2 前項の申請書には、申請額算出内訳書を添付しなければならない。
(交付決定等)
第5条 補助金の交付決定、交付、返還等については、規則に定めるところによる。
2 第4条に規定する社会福祉法人又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、市長は、規則第4条に規定する補助金の交付の決定を行わない。
3 補助金は、交付決定額の5分の4以内の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による補助事業実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金精算書
(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(帳簿の保管等)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、当該補助事業に係る予算及び決算を明らかにした諸帳簿並びに収入及び支出に係る証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成6年5月17日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成6年度分の予算に係る老人福祉施設整備費補助金から適用する。
附則(平成6年6月1日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行し、平成6年度分の予算に係る老人福祉施設整備費補助金から適用する。
附則(平成10年12月16日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年11月1日告示第170号)
1 この告示は、平成13年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の日向市老人福祉施設整備費補助金交付要綱の規定により交付している国庫補助金等対象事業費の借入金償還利子に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
国庫補助金等基準額対象経費の (1) 本体工事費 (2) 暖冷房工事費 (3) 浄化槽工事費 (4) 昇降機設備工事費 (5) スプリンクラー設備整備費 (6) 非常通報装置設備整備費 (7) 事務費 (8) その他補助対象経費 | 補助対象事業に係る事業費の8分の1 | 8,000万円 | 補助金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |