○日向市道路占用料徴収条例
昭和37年7月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)、督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあつては、別表により算定した当該占用料に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を占用料の額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(占用料の納期)
第5条 占用料は、占用が許可されたとき徴収する。
2 占用期間が翌年度会計以降にわたる場合における占用料については、初年度分は許可の際、次年度以降の分は当該年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 法第73条第1項の規定により占用料について督促状を発したときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
2 この条例施行前に許可を受けた者は、本条例により許可を受けたものとみなし、公布の日から占用料を改定する。
3 日向市道路占用条例(昭和29年条例第3号)は、廃止する。
4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、道路占用料徴収条例(昭和37年東郷町条例第15号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に東郷町が許可した占用に係る占用料の取扱いについては、平成17年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し、施行日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年8月21日条例第12号)
1 この条例は、昭和60年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の日向市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し、施行日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定で、日本電信電話株式会社又は日本たばこ産業株式会社に係る当該占用については、前項の規定にかかわらず、昭和60年4月1日から適用する。
4 昭和60年3月31日までに日本電信電話公社との占用の協議が成立した占用物件のうち、昭和60年4月1日において現に存する占用物件に係る昭和60年度から昭和64年度までの占用料の額は、新条例別表の規定にかかわらず、次表により算出して得た額とする。
年度 | 占用料の額 |
昭和60年度 | 別表に掲げる占用料の50パーセント |
昭和61年度 | 別表に掲げる占用料の60パーセント |
昭和62年度 | 別表に掲げる占用料の70パーセント |
昭和63年度 | 別表に掲げる占用料の80パーセント |
昭和64年度 | 別表に掲げる占用料の90パーセント |
附則(昭和63年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立している占用物件(この条例の施行の日において当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の1年当たりの占用料の額は、当該既存占用物件ごとにこの条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定により算出した1年当たりの占用料の額が、前年度の1年当たりの占用料の額に100分の110を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成17年12月22日条例第67号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | ||
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
第1種電話柱 | 560円 | ||||
第2種電話柱 | 900円 | ||||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||||
その他の柱類 | 56円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
郵便差出箱 | 470円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 680円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3円 | |
その他のもの | 11円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 900円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | ||
地下に設けるもの | 340円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 450円 | ||||
地下に設ける通路 | 270円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 90円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900円 | ||
その他のもの | 450円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
備考 1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 |