○日向市墓園条例施行規則

昭和41年8月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市墓園条例(昭和41年日向市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓園使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があつたときは、その要否を決定し、墓園使用許可書(様式第2号)又は墓園使用不許可通知書(様式第2号の2)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の場合において、申請者が申請書を提出した日(以下「申請日」という。)から3月を経過した日又は申請日の属する会計年度の3月31日までのいずれか早い日までに使用料を納付しないときは、許可しないものとする。

4 条例第4条ただし書に規定する「相当の理由」とは、市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用され、又は災害によりなくなつたときをいう。

第3条 同一墓所に同時に2人以上の使用許可の申請があつた場合は、くじによつて使用者を定める。

(使用条件)

第4条 条例第5条の規定による使用者に対する条件は、次のとおりとする。

(1) 碑石及びこれに類する物の高さ 3メートル以下

(2) 周壁の高さ 90センチメートル以下

2 前項各号の碑石等の高さは、整地面から設備の最高部までをいう。

(焼骨の埋蔵)

第5条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、市長に墓園使用許可書を提示し、埋蔵届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用権の承継)

第6条 条例第7条の規定により使用権を承継しようとする者は、墓園使用承継許可申請書(様式第4号)に市長が指示する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により墓園使用承継許可申請書の提出があつたときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、使用権を承継しようとする者の氏名を記載した許可書を交付するものとする。

(墓所の返還)

第7条 条例第8条の規定により墓所を返還しようとする者は、市長に墓園返還届(様式第5号)に墓園使用許可書を添えて届け出なければならない。

(使用許可の取消し及び使用権の消滅)

第8条 市長は、条例第10条の規定による使用許可の取消し又は条例第11条の規定による使用権の消滅があつた場合は、その旨を文書で使用者に通知するものとする。ただし、使用者の住所、居所その他送達すべき場所が不明のため文書の到達が不可能の場合は、公示送達し、及び市広報に掲載するものとする。

(墓所の制限の特例)

第9条 条例第12条に規定する特別の理由とは、市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用された場合において、当該墓所にあつた遺骨又は焼骨を墓園の一の墓所に埋蔵することができない場合をいう。

(使用料の減免)

第10条 条例第16条の規定による減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内に所在する墓地を使用している者でその者の墓所が公共事業により収用され、その補償を受けなかつたもの 使用料の免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 使用料の3分の1を減額

(使用料の返還)

第11条 条例第17条ただし書の規定により返還する使用料の割合は、別表に定めるとおりとする。

(墓園の一時使用)

第12条 条例第18条の規定により墓園を一時使用しようとする者は、墓園内土地使用許可申請書(様式第6号)に設計書、図面及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する墓園内土地使用許可申請書の提出があつたときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、墓園内土地使用許可申請書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可書の再交付)

第13条 使用者が許可書を紛失し、又は汚損したときは、許可書再交付申請書(様式第8号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日において、すでに墓所を有する者にかかる墓所の返還については、その者が取得した日の属する年を起算年として、別表の適用を受けるものとする。

(昭和57年3月31日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定により使用料を返還する場合において、昭和52年9月29日以前の納付に係る使用料は、同条の規定にかかわらず、1平方メートルにつき8,000円とする。

(平成6年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

墓園使用年数

墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしている場合

墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしていない場合

3年未満

50パーセント

80パーセント

3年以上10年未満

30パーセント

60パーセント

10年以上20年未満

10パーセント

50パーセント

20年以上

 

50パーセント

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日向市墓園条例施行規則

昭和41年8月20日 規則第3号

(平成22年8月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和41年8月20日 規則第3号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和52年9月30日 規則第19号
昭和57年3月31日 規則第3号
平成6年7月15日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年9月30日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第62号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年8月24日 規則第30号