○日向市寡婦医療費助成に関する条例
平成6年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、寡婦に対して医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する者で、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者と生計を同一にしていないものをいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する寡婦で、次の各号に該当する者とする。
(1) 60歳以上70歳未満のひとり暮らしの者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者であって、かつ、被保険者の欄に他の被保険者の記載がない被保険者証の交付を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)その他の法令による医療費の全額給付を受けていない者
(4) 市町村民税が課税されていない者
(助成の額)
第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷による療養に係る国民健康保険法に規定する保険給付につき、同法に規定する一部負担金を支払った場合において、当該支払額(国民健康保険法の規定に基づく払戻額、附加給付額その他これらに相当するものが支給される場合は、その額を除く。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号に規定する一部負担金の額に相当する額を控除した額(以下「助成金」という。)を助成するものとする。
(受給資格者証の交付申請)
第5条 助成金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、寡婦医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付申請をしなければならない。
(受給資格者証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により受給資格者証の交付申請があった場合において、助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、申請者に対し受給資格証を交付するものとする。
2 受給資格者証の有効期間は、1年とする。ただし、更新することができる。
(助成金の給付)
第7条 助成金の給付は、受給資格者証の交付申請を市長が受理した日から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格者証の提示)
第8条 受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第9条 受給資格者が助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し1月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以降においてはすることができない。
(給付の決定)
第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の給付を決定するものとする。
2 助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給付)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の給付の決定をしたときは、当該申請をした受給資格者に対し、助成金を給付するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する受給資格を失ったとき。
(2) 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき。
(3) 住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 助成金の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年東郷町条例第8号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に東郷町の区域に住所を有していた者の編入日前の療養に係る助成のうち、編入日以後に申請がされたものについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。
4 編入日から平成18年2月28日までの間に、東郷町であった区域に住所を有している者の当該期間の療養に係る助成については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日向市寡婦医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月28日条例第5号抄)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第61号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。