○日向市文化交流センター条例施行規則
平成2年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市文化交流センター条例(平成元年日向市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可の申請の期間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用の際に使用許可書を携帯していなければならない。
(申請の取消し等)
第4条 使用者は、使用許可の申請を取消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに日向市文化交流センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及び附属設備使用料並びに備品使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日向市文化交流センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第8条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、別表第5のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。
(5) 条例第13条の規定により、施設等を原状に回復したときは、指定管理者の確認を受けること。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第10条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ指定管理者へ届け出なければならない。
附属施設使用料 | 附属施設利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
附属設備及び備品使用料 | 附属設備及び備品利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
超過使用料 | 超過利用料金 | |
附属設備使用料 | 附属設備利用料金 | |
備品使用料 | 備品利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料区分 | 利用料金区分 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料(以下「既納使用料」 | 利用料金(以下「既納利用料金」 | |
既納使用料 | 既納利用料金 | |
冷房・暖房使用料 | 冷房・暖房利用料金 | |
附属施設及び備品使用料 | 附属施設及び備品利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料区分 | 利用料金区分 | |
使用料 | 利用料金 |
3 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、文化交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第16号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
(日向市情報センター規則の一部改正)
2 日向市情報センター規則(平成2年日向市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「及びキャプテンシステム」を削り、同条第2項中「パーソナルコンピュータ及びワードプロセッサ」を「パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ及びキャプテンシステム」に改める。
附則(平成4年3月31日規則第17号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月5日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月16日規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(還付に関する規定の適用)
2 改正後の別表第5の規定は、第4条の規定に基づく申請書が、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に提出されたものについて適用し、適用日の前日までに提出されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月7日規則第65号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 申請期間 |
大ホール | 使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から使用日の7日前まで |
小ホール | |
楽屋 | |
ホワイエ | |
ラウンジ | |
フリースペース | |
交流広場 | |
リハーサル室 | 使用日の属する月の3月前(営利を目的として使用する場合にあっては、2月前)から使用日の前日まで |
会議室 | 使用日の属する月の6月前(営利を目的として使用する場合にあっては、3月前)から使用日の前日まで |
和室 | |
備考 1 「使用日」とは、申請者が文化交流センターの各施設を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。別表第5において同じ。)をいう。 2 「営利」とは、商品の宣伝、展示、販売等をいう。 3 大ホール及び小ホールの申請者で会議室、和室、リハーサル室及び楽屋を使用する場合は、12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から申請できる。 |
別表第2(第5条関係)
(単位:円)
施設名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
ホワイエ | 1m2 | 55円 |
|
ラウンジ | |||
インフォメーション | |||
フリースペース | 1m2 | 33円 |
|
交流広場 | |||
備考 1 使用料は、1日を単位とする。 2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第3(第5条関係)
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 6,600円 | 開丁場、框を含む。 |
花道所作台 | 一式 | 1,100円 |
| |
松羽目 | 一式 | 2,200円 | バトンを含む。 | |
竹羽目 | 一式 | 2,200円 | 支木を含む。 | |
平台 | 1枚 | 160円 |
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金屏風 | 1双 | 2,200円 |
| |
銀屏風 | 1双 | 2,200円 |
| |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,430円 |
| |
地がすり | 一式 | 1,650円 |
| |
緋毛仙 | 1枚 | 220円 |
| |
上敷 | 1枚 | 220円 |
| |
長布団 | 1枚 | 220円 |
| |
バレエシート | 一式 | 3,300円 | 接着テープを含まず。 | |
大黒幕 | 1枚 | 1,100円 | バトンを含む。 | |
暗天幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
紗幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
野遠野幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
町屋幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
定式幕 | 1枚 | 550円 | ||
仮設幕 | 1枚 | 550円 | ||
紅白幕 | 1枚 | 550円 |
| |
浅黄幕 | 1枚 | 550円 |
| |
アリーナ用ステージ架台 | 1台 | 220円 |
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舞台移動客席 | 一式 | 3,300円 |
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花道揚幕 | 一式 | 330円 |
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バトン | 1列 | 220円 |
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迫り(小ホール) | 一式 | 1,100円 |
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音響反射板 | 一式 | 6,600円 | 天井ライト含む。 | |
指揮台 | 1台 | 330円 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 110円 |
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演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 |
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譜面灯 | 1台 | 50円 |
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コントラバス用椅子 | 1脚 | 110円 |
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蹴込 | 一式 | 550円 |
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カケ段 | 1台 | 220円 |
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開き足 | 1台 | 50円 |
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箱足 | 1台 | 30円 |
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金支木 | 1本 | 30円 |
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木支木 | 1本 | 30円 |
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人形立 | 1本 | 30円 |
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めくり台 | 1台 | 110円 |
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振落とし装置 | 一式 | 220円 |
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姿見 | 1台 | 330円 |
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演台 | 1台 | 550円 | 花台を含む。 | |
司会者台 | 1台 | 220円 |
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太鼓台 | 1個 | 550円 |
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ドライアイスマシーン | 一式 | 1,650円 |
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スモークマシーン | 一式 | 2,200円 | スモークジュースは含まず。 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,100円 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200円 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,650円 |
| |
フットライト | 1列 | 440円 |
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花道フットライト | 1列 | 220円 |
| |
シーリングスポットライト | 1列 | 3,850円 |
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フロントサイドスポットライト | 1列 | 2,200円 |
| |
センターバンクライト | 1列 | 3,300円 |
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客席ライトバトンフライダクト | 1列 | 440円 |
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ピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 1,650円 |
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ピンスポットライト(移動用1キロワット) | 1台 | 550円 |
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パーライト | 1台 | 330円 |
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スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 160円 |
| |
スポットライト(0.75キロワット) | 1台 | 220円 |
| |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 220円 |
| |
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 270円 |
| |
ストリップライト | 1組 | 110円 |
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アリーナ水銀灯照明 | 25パーセント | 600円 |
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アリーナ水銀灯照明 | 50パーセント | 1,210円 |
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アリーナ水銀灯照明 | 100パーセント | 2,420円 |
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小ホールミニスポット照明 | 一式 | 220円 |
| |
エフェクトマシーン | 一式 | 1,540円 | エフェクトを含む。 | |
ミラーボール | 1台 | 880円 | 吊、置き型 | |
サスペンションフライダクト | 1列 | 440円 |
| |
固定トーメンタル | 一式 | 440円 |
| |
可動タワー | 一式 | 440円 |
| |
照明用スタンド | 1本 | 110円 |
| |
ベースプレート | 1台 | 50円 |
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フィルター | 1枚 | 50円 | 1日当たり | |
可動型照明調整卓 | 一式 | 4,400円 | 小ホール | |
音響設備 | 大ホール音響及び拡声装置 | 一式 | 3,300円 | 調整卓、プロセニアムスピーカー、フロントスピーカー |
小ホール音響及び拡声装置 | 一式 | 1,100円 | 調整卓、スピーカー | |
ステージサイドスピーカー | 一式 | 1,100円 |
| |
はね返りスピーカー | 1台 | 550円 | スタンド式 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 550円 | 三角、床置き式 | |
パワードスピーカー | 1台 | 880円 |
| |
MDプレーヤー | 1台 | 1,100円 |
| |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100円 |
| |
オープン式テープレコーダー | 1台 | 1,100円 |
| |
カセット式テープレコーダー | 1台 | 1,100円 |
| |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,320円 |
| |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 880円 |
| |
リボンマイクロホン | 1本 | 880円 |
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ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550円 |
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録音用三点吊マイクロホン | 一式 | 2,200円 |
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マイクスタンド | 1本 | 110円 |
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可動型音響調整卓 | 一式 | 1,100円 |
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音響装置持込料 | 一式 | 2,200円 |
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その他 | 16ミリフィルム映写機(大ホール) | 1台 | 4,400円 |
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16ミリフィルム映写機(小ホール) | 1台 | 2,200円 |
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スライド映写機(大ホール) | 1台 | 2,530円 |
| |
スライド映写機(小ホール) | 1台 | 1,320円 |
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スクリーン(大ホール) | 一式 | 1,100円 |
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スクリーン(小ホール) | 一式 | 550円 |
| |
スクリーン(会議室) | 一式 | 330円 |
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ビデオ装置 | 一式 | 220円 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 220円 |
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映写機持込料 | 一式 | 1,100円 |
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ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 11,000円 | 調律料は含まず。 | |
ピアノ(CF、GS―100) | 1台 | 5,500円 | ||
ピアノ(ヤマハG5) | 1台 | 1,650円 | ||
テレビ中継料 | 1回 | 11,000円 | 1日当たり | |
ラジオ中継料 | 1回 | 5,500円 | ||
持込録画料(放送以外) | 1回 | 550円 | ||
特殊電源 | 1回 | 1,100円 |
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持込器具 | 1kw | 220円 |
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椅子 | 1脚 | 30円 | 1日当たり | |
折りたたみ机 | 1脚 | 110円 | ||
移動式パネル板 | 1台 | 110円 | ||
フロアーシート | 1枚 | 110円 | ||
シャワー室 | 1回 | 550円 |
| |
プロジェクター | 1台 | 440円 |
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プロジェクター(パソコン対応) | 1台 | 990円 |
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備考 1 使用料は、午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし、椅子、折りたたみ机、移動式パネル板及びフロアーシートの使用料は、1日の額とする。 2 午前及び午後若しくは午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は、当該使用時間帯の合計額とする。 3 午前、午後及び夜間のそれぞれの使用時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は、この表の使用料の額に30パーセントを乗じて得た額とする。 4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第4(第7条関係)
使用者 | 減免する使用料区分 | 減免する額 |
市内の学校及び児童福祉施設 | 大ホール | 使用料の20パーセントの額 |
小ホール | ||
附属施設 | ||
指定管理者 | 会議室 | 使用料の全額 |
和室 | ||
冷房・暖房 | ||
附属設備 | ||
備品 | ||
備考 1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。 2 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。 3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第5(第8条関係)
還付事由 | 対象施設 | 申出期限 | 還付する額 | |
全施設 |
| 既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額 | ||
大ホール 小ホール 楽屋 リハーサル室 (楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用する場合に限る。) | 使用日の3月前まで | 既納使用料の70パーセントの額 | ||
使用日の3月前の翌日から使用日の1月前まで | 既納使用料の50パーセントの額 | |||
会議室 和室 ホワイエ ラウンジ インフォメーション フリースペース 交流広場 楽屋 リハーサル室 (楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用しない場合に限る。) | 使用日の1月前まで | 既納使用料の70パーセントの額 | ||
使用日の1月前の翌日から使用日の2日前まで | 既納使用料の50パーセントの額 | |||
1 変更申請に伴い既納使用料が過納になる場合 | 大ホール 小ホール 楽屋 リハーサル室 (楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用する場合に限る。) | 使用日の7日前まで | 既納使用料の超過額 (この場合にあっては、使用当日に使用する冷房・暖房使用料、附属設備及び備品使用料に充当することができる。) | |
会議室 和室 ホワイエ ラウンジ インフォメーション フリースペース 交流広場 楽屋 リハーサル室 (楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用しない場合に限る。) | 使用日の2日前まで | |||
2 1以外の場合 | 全施設 |
| 市長が定める額 | |
備考 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |