○日向市伝統的建造物群保存地区施設管理運営規則
平成5年11月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市伝統的建造物群保存地区施設条例(平成5年日向市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日向市伝統的建造物群保存地区施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品を許可なく販売しないこと。
(2) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。
(3) 施設の使用後は、直ちにあとかたづけ及び清掃を行うこと。
(4) 施設内で、許可なく飲酒喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、施設の使用については、係員の指示に従うこと。
(運営審議会)
第5条 日向市伝統的建造物群保存地区施設運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を得て会長が定める。
6 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。
(日向市美々津軒管理運営規則の廃止)
2 日向市美々津軒管理運営規則(昭和63年日向市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。