○日向市育英奨学金貸付基金条例
昭和41年3月29日
条例第19号
(設置)
第1条 奨学金の貸付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億5,000万円以内とする。
(貸付対象)
第3条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校、短期大学及び各種学校に在学する者に対し貸し付けるものとする。
(奨学生の要件)
第4条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本人又は本人の保護者が引き続き1年以上本市に住所を有していること。
(2) 学業、品行ともに優秀であり、かつ、健康であること。
(3) 学資の支弁が困難であると認められること。
2 市長は、奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)の保護者が交通事故等不慮の災害により死亡し、又は重度の心身障害者となつた場合において、貸付申込者が奨学生として適当と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、奨学生とすることができる。
(貸付金額)
第5条 奨学金の貸付金額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校(高等専門学校を含む。)又はこれと同等程度の学校の奨学生 月額20,000円以内
(2) 大学及び大学院又はこれと同等程度の学校の奨学生 月額30,000円以内
(貸付条件)
第6条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利息
(2) 貸付期間 奨学生の在学する学校における正規の修業の期間
(3) 償還方法 奨学生の希望により月賦、半年賦又は年賦のいずれかによる。
(4) 償還期限 貸付けの終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、貸付期間の2倍に相当する期間内
(5) 延滞金 日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)に定める延滞金の例による。
(検査等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、奨学生に対し、関係資料の提出を求め、奨学金の使用について検査することができる。
(貸付けの休止)
第8条 奨学生が2月以上欠席(病気による欠席を除く。)又は休学したときは、その期間奨学金の貸付けを休止する。
(貸付けの取りやめ)
第9条 市長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨学金の貸付けを取りやめる。
(1) 学業又は性行が著しく不良となつたとき。
(2) 奨学金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。
(3) その他奨学生として適当でないと認めるとき。
2 奨学生及び奨学生の保護者が本市に住所を有しなくなつたときは、奨学金の貸付けを取りやめる。
3 奨学生は、いつでも奨学金の貸付けを辞退することができる。
(繰上償還)
第10条 市長は、奨学生が奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 奨学生は、必要に応じ奨学金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(償還の猶予)
第11条 奨学生であつた者が、更に上級学校に進学したときは、その在学期間、奨学金の償還を猶予する。
2 市長は、奨学生であつた者が、疾病その他正当な事由により奨学金の償還が困難であると認めるときは、相当期間、償還を猶予することができる。
(償還の減免)
第12条 市長は、奨学生であつた者が奨学金償還完了前に死亡し、若しくは心身に障害を有することとなり、又はその他特別の事由により償還が困難となつたときは、奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(繰替運用)
第13条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町奨学資金貸与規則(昭和42年東郷町規則第11号。以下「東郷町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 東郷町の編入の際現に東郷町規則の規定により奨学生となつている者又は奨学生であつた者は、この条例の規定による奨学生又は奨学生であつた者とみなす。
5 編入日前に東郷町規則の規定により貸し付けた奨学金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町規則の例による。
6 編入日前に東郷町規則の規定により貸し付けた奨学金のうち未償還金額は、この条例の基金に繰り入れるものとする。
附則(昭和46年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の日向市奨学金貸付基金条例第5条の規定は、施行日以後に新たに奨学金の貸付を受けることとなる者から適用し、同日以前にすでに奨学金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月2日条例第17号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に奨学生となつている者及び奨学生であつた者で奨学金の償還の完了していないものについては、改正後の日向市奨学金貸付基金条例第6条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年8月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第6号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に奨学生となつている者については、この条例による改正後の日向市奨学金貸付基金条例第5条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月9日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市奨学金貸付基金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年3月31日以前に奨学生となつている者に対して貸し付ける奨学金の額については、新条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年9月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市奨学金貸付基金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に奨学生となっている者に対して貸し付ける奨学金の額は、新条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市奨学金貸付基金条例第3条の規定は、平成11年4月1日以後に貸付けとなる奨学金から適用する。
附則(平成14年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日向市奨学金貸付基金条例の規定は、平成18年2月25日以後に新たに奨学金の貸付けを受けることとなる者から適用し、同日前にすでに奨学金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条、日向市育英奨学金貸付基金条例第6条第5号及び日向市介護保険条例第8条の規定は、延滞金のうち公布の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。