○日向市立小中学校事務処理規程
平成8年3月14日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、日向市立の小学校及び中学校(以下、「学校」という。)における校務処理上の責任体制を明らかにするとともに、その標準化と効率化を目的として定めるものとする。
(1) 職員 学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、事務主幹、事務主査、技術主査、主任主事、主任技師、主事、技師、講師及び学校に勤務する日向市職員並びにこれに準ずる者をいう。
(2) 指定事務 校務のうち日向市立学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第42条に規定する事務主任の分掌する事務をいう。
(指定事務)
第3条 事務主任の指定事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 情報の取扱いに関すること。
(2) 文書の取扱いに関すること。
(3) 公印の取扱いに関すること。
(4) 財務及び会計に関すること。
(5) 学籍事務に関すること。
(6) 就学援助事務に関すること。
(7) 職員の給与事務に関すること。
(8) 職員の旅費事務に関すること。
(9) 職員の服務事務に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の公務災害に関すること。
(12) 各種調査統計に関すること。
2 校長は、校務分掌を定める場合に必要があるときは、前項各号の事務に加えてその他の事務を事務主任の指定事務とすることができる。
(指定事務の処理体制)
第4条 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。
2 事務主任は、校長の監督のもとに、指定事務の総括的責任者として次の業務をつかさどる。
(1) 指定事務を円滑かつ効果的に遂行するために、学校事務組織について企画立案すること。
(2) 指定事務の遂行について進行状況を管理すること。
(3) 事務職員の職務の執行について指導、助言すること。
(4) 指定事務について連絡調整にあたること。
3 事務主任が発令されていない学校にあっては、校長が前項に規定する事務主任の業務に当たるものとする。
4 事務主任以外の事務職員は、事務主任の指導のもとに指定事務に従事するものとする。
5 次に例示する事務職員に直接委任された事務は、当該職員が自らの名において決裁する。
(1) 日向市教育委員会から事務主幹(当該事務主幹の属する共同実施組織の共同実施主任が事務主幹の場合にあっては、当該共同実施主任)に委任された職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務
(2) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務
(3) その他日向市長等から委任された事務
(指定事務の処理基準)
第5条 指定事務は、法律、条例、規則、関係諸規程、通知、通達等により適正に処理しなければならない。
(1) 第1号の情報の取扱いについては、情報の取扱いに関する日向市条例等が定められるまで、別に定める日向市立小中学校情報取扱規程に基づき処理するものとする。
(2) 第2号の文書の取扱いについては、別に定める日向市立小中学校文書取扱要領による。
(3) 第3号の公印の取扱いについては、別に定める日向市立小中学校公印取扱要領による。
(4) 第5号の学籍事務の取扱いについては、別に定める日向市立小中学校学籍事務取扱要領による。
(5) 第6号の就学援助事務の取扱いについては、別に定める日向市立小中学校就学援助事務取扱要領による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、校務の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日前に、東郷町立小中学校事務処理規程(平成8年東郷町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規程第6号)
この規程は、平成18年2月25日から施行する。