○日向市立学校職員の服務に関する条例
昭和34年9月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、日向市立学校職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を教育長に提出しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか教育委員会が定める場合
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する者は、この条例により服務の宣誓を了したものとみなす。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町立学校職員であつた者で、編入日以後も職員となつたものが、学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年東郷町条例第53号)の規定により行つた服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われた服務の宣誓とみなす。
附則(昭和44年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成18年2月10日条例第30号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。