○日向市教育委員会事務部局等の職員の職の設置に関する規程
昭和62年4月1日
教育委員会規程第1号
日向市教育委員会事務局職員の職階に関する規程(昭和35年日向市教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)第2条の規定による教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 教育部長
(2) 課長
(3) 所長
(4) 館長
(5) 主幹
(6) 課長補佐
(7) 副主幹
(8) 係長
(9) 主査
(10) 主任主事
(11) 主任技師
(12) 主事
(13) 技師
(14) 技術員
2 所長は、課長に相当する職とする。
3 図書館長は課長に、中央公民館長は主幹に、その他の館長は課長補佐に相当する職とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規程第1号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において現業員の職にある者は、この規程により技術員に発令されたものとする。
附則(平成8年5月1日教委規程第3号)
この規程は、平成8年5月1日から施行し、平成8年4月15日から適用する。
附則(平成18年3月30日教委規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。