○日向市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この委任規則及び日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(以下「関係規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の関係規則の規定は、なおその効力を有する。