○昭和49年度分日向市固定資産税の納期の特例に関する条例
昭和49年3月28日
条例第4号
昭和49年度分の固定資産税の納期の第1期に限り、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず次のように定める。
第1期 5月1日から同月31日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年3月28日 条例第4号
(昭和49年3月28日施行)