○日向市税の減免に関する規則施行要領
昭和58年5月14日
訓令(乙)第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市税の減免に関する規則(昭和47年日向市規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の市税から適用する。
附則(平成7年6月30日訓令(乙)第1号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行し、平成7年度以後の年度分の市税から適用する。
附則(平成27年12月28日訓令第28号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。