○日向市退職手当基金条例

昭和54年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 職員の退職手当に充てるため、日向市退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替え運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市退職手当基金条例

昭和54年12月22日 条例第16号

(昭和54年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第16号