○日向市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年6月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
日向市有財産取得管理及び処分条例(昭和29年日向市条例第4号)
日向市契約条例(昭和32年日向市条例第8号)
附則(昭和52年8月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。