○日向市公印規程
昭和40年8月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、日向市における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、公印管守者、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。
(公印取扱主任)
第3条 公印についての事務を処理させるため、各課に公印取扱主任をおく。
2 公印取扱主任は、課の庶務担当係長をもつて充てる。ただし、総務課において保管する公印にあつては、法務係長(東郷総合支所の東郷地域振興課において保管する公印にあつては、公印管守者が指名する職員)をもつて充てる。
3 公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員が、その職務を行なう。
(公印事務の総括)
第4条 公印に関する事務は、総務課において総括する。
(公印の新調等の手続き及び登録)
第5条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、その公印の種類、寸法、書式、印影、公印管守者、使用範囲及び個数を総務課長に届け出なければならない。
3 公印は、公印登録カードに登録しなければ使用することはできない。
(不用公印の処理)
第6条 不用となつた公印は、直ちに総務課に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印については公印登録カードから公印の登録を抹消し、その登録抹消のあつた日から起算して、5年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、切断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
第7条 削除
(公印の取扱い)
第8条 公印は、常にかぎのかかる公印箱に納め、執務時間外は金庫等に格納し、公印管守者が保管の責に任じなければならない。
(公印使用の請求)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、公印管守者又は公印取扱主任に公印の使用を請求するものとする。
(公印の押印)
第10条 公印管守者又は公印取扱主任は、前条の規定による公印使用の請求があつたときは、押印しようとする文書及び決裁文書を審査して、押印させるものとする。
2 決裁文書のないその他の証拠書類に基づく押印の請求の場合は、公印管守者又は公印取扱主任は、公印使用請求者から事案の説明を聞き、審査の上、押印させるものとする。
3 前2項の審査は、正規な手続きを経ているかを審査するものであつて、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の事前押印)
第11条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の理由により、事前に公印を押す必要があるときは、公印特別使用願(別記様式第2号)によつて公印管守者の承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第12条 同一の内容の文書を多数印刷する場合において、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代える必要があるときは、公印特別使用願によつて公印管守者の承認を受けなければならない。
2 公印の印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷した文書は、公印刷りこみ用紙受払簿(別記様式第3号)により、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印の使用)
第13条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算機に登録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(公印の持出)
第14条 公印は、管守場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印管守者が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。
(職務代行の場合の公印の使用)
第15条 市長、副市長及び会計管理者に事故等があるため、他の者が職務代理等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
附則
この訓令は、昭和40年9月1日から施行する。ただし、この訓令施行の際、現に保管する公印は、この訓令により保管するものとみなし、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和42年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和42年3月31日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年8月14日訓令(甲)第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。
附則(昭和45年4月1日訓令(甲)第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年11月29日訓令(甲)第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年10月25日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月21日訓令(甲)第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年1月27日訓令(甲)第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令(甲)第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令(甲)第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年5月30日訓令(甲)第1号)
この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年7月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令(甲)第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令(甲)第16号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月19日訓令(甲)第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月15日訓令(甲)第19号)
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日訓令(甲)第22号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月21日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月27日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月16日訓令(甲)第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年2月5日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令(甲)第7―2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日訓令(甲)第22号の2)
この訓令中第1条の規定は平成18年2月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令(甲)第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日訓令(甲)第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日訓令(甲)第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月10日訓令(甲)第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日訓令第26号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月27日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第3号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、公印管守者、使用範囲及び個数
公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 書式 | 印影のひな形 | 公印管守者 | 使用範囲 | 個数 | 摘要 |
市の印 | 方30 | 縦書き 古印体 | 総務課長 | 一般公文書 | 1 |
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方18 | 横書き れい書 | 市民課長 | (1) 日雇保険証 (2) 日雇保険手帳 (3) 臨時運行許可証 | 1 |
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方30 | 縦書き かい書 | 国民健康保険課長 | 特定疾病療養受療証 | 1 |
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方18 | 横書き れい書 | 福祉事務所長 | 障害福祉サービス受給者証 | 1 |
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方10 | 横書き れい書 | 福祉事務所長 | 障害福祉サービス受給者証 | 1 |
| ||
方18 | 縦書き れい書 | 高齢者あんしん課長 | (1) 介護保険被保険者証 (2) 介護保険資格者証 | 1 |
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方6 | 縦書き れい書 | (1) 国民健康保険課長 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 3 |
| ||
(2) 東郷総合支所長 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 住民基本台帳カード 個人番号カード | 1 | |||||
(3) 市民課長 | 住民基本台帳カード 個人番号カード 特別永住者証明書 在留カード | 2 | |||||
(4) 各支所長 | 住民基本台帳カード 個人番号カード | 各1 | |||||
径13 | 横書き 古印体 | 市民課長 | 船員法(昭和22年法律第100号)に係る文書 | 1 | 「市民課長」とあるのは、細島支所において管理する公印については「細島支所長」とする。 | ||
市役所の印 | 方35 | 縦書き 古印体 | 総務課長 | 一般公文書 | 1 |
| |
市長の印 | 方35 | 縦書き 古印体 | 総務課長 | 一般公文書 | 1 |
| |
方20 | 縦書き てん書 | (1) 総務課長 (2) 東郷地域振興課長 | 一般公文書 | 2 |
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方20 | 横書き かい書 | 総合政策課長 | (1) 不動産登記の閲覧及び交付申請 (2) 戸籍等の閲覧及び交付申請 (3) 総合計画書の販売に係る文書 (4) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前3号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方18 | 横書き れい書 | 資産経営課長 | (1) 不動産登記の閲覧及び交付申請に係る文書 (2) 戸籍等の閲覧及び交付申請に係る文書 (3) 建築事務に係る文書 (4) 各種証明書 (5) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前2号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方19 | 横書き れい書 | 税務課長 | (1) 税務証明書 (2) 不動産登記の閲覧及び交付申請に係る文書 (3) 戸籍等の閲覧及び交付申請書 (4) 市税の滞納処分(先立つ手続を含む。)に関する文書 (5) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前各号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方18 | 横書き 古印体 | (1) 市民課長 | 印鑑証明書 | 2 | 市民課長の管守する公印のうち1つは、縦書き古印体 | ||
(2) 各支所長 | 各1 | ||||||
(3) 東郷地域振興課長 | 1 | ||||||
方18 | 横書き れい書 | 市民課長 | (1) 各種証明書 (2) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き れい書 | 東郷地域振興課長 | (1) 各種証明書 (2) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方18 | 横書き かい書 | 市民課長 | 国民年金事務に係る文書 | 1 |
| ||
方20 | 横書き てん書 | 国民健康保険課長 | (1) 国民健康保険に係る医療費通知書 (2) 後期高齢者医療保険に係る医療費通知書 (3) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納処分(先立つ手続を含む。)に係る文書 (4) 賦課及び徴収に関する公文書 (5) 各種証明書 (6) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前各号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き かい書 | 高齢者あんしん課長 | (1) 介護保険に係る通知書 (2) 介護保険料の滞納処分(先立つ手続を含む。)に係る文書 (3) 高齢者福祉施策に係る通知書 (4) 養護老人ホームに係る通知書 (5) 各種証明書 (6) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前各号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 | |||
方18 | 横書き 古印体 | 農業畜産課長 | (1) 工事監督人選任通知書 (2) 登記申請書 (3) 各種証明書、各種許可書 (4) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き 古印体 | 林業水産課長 | (1) 不動産登記の閲覧及び交付申請に関する文書 (2) 戸籍等の閲覧及び交付申請に係る文書 (3) 各種証明書及び各種許可書 (4) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前3号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 | |||
方20 | 横書き かい書 | 建設課長 | (1) 土木に係る事務に係る文書 (2) 各種証明書 (3) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前2号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き 古印体 | 建築住宅課長 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る文書 (2) 登記申請書 (3) 建築関係の許可、承認及び指定に係る文書 (4) 建築指導に係る文書 (5) 市営住宅事務に係る文書 (6) 各種証明書 (7) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前各号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き 古印体 | 都市政策課長 | (1) 各種証明書 (2) 財光寺駅管理に係る乗車券類販売整理表 (3) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前2号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き 古印体 | 市街地整備課長 | (1) 区画整理事業に係る証明書、建築行為等の許可書、住金代理人通知承諾書、監督員選任通知書及び登記申請書 (2) 各種証明書 (3) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前2号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方21 | 横書き てん書 | 福祉事務所長 | (1) 各種証明書及び各種証票 (2) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方21 | 横書き かい書 | 環境政策課長 | (1) 生ごみ処理器貸与許可通知書 (2) 各種証明書 (3) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前2号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方21 | 横書き 古印体 | 消防長 | (1) 指示書、警告書及び命令書 (2) その他一般公文書(補助金交付申請関係文書、契約に関する文書及び処分に関する文書(前号に定めるものを除く。)を除く。) | 1 |
| ||
方20 | 横書き 古印体 | 各支所長 | 一般公文書(印鑑証明、補助金交付申請関係文書及び契約に関する文書を除く。) | 3 | 「細島支所」の部分は、それぞれ「岩脇支所」「美々津支所専用」の名称に置き換える。 | ||
副市長の印 | 方20 | 縦書き 古印体 | 総務課長 | 一般公文書 | 1 |
| |
会計管理者の印 | 方20 | 縦書き てん書 | 会計課長 | 会計事務に係る文書 | 1 |
| |
部長の印 | 方20 | 横書き てん書 | 部内各課の連絡調整に関する事務を担当する課の長 | 一般公文書 | 各1 | 印影のひな型中「総務部」の部分を各部の名称に置き換える。 | |
東郷総合支所長の印 | 方20 | 横書き てん書 | 東郷地域振興課長 | 一般公文書 | 1 |
| |
課長の印 | 方20 | 横書き かい書 | 主務課長 | 一般公文書 | 各1 | 「○○課」の部分を各課の名称に置き換える。ただし、総務課長之印は、方18縦書き古印体、農業畜産課長之印は、方18横書きかい書、ふるさと物産振興課長之印は、方21横書きかい書とする。 | |
福祉事務所長の印 | 方21 | 横書き てん書 | 福祉事務所長 | 一般公文書 | 1 |
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消防署の印 | 方21 | 横書き 古印体 | 消防署長 | 消防事務に係る文書 | 1 |
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消防署長の印 | 方20 | 横書き かい書 | 消防署長 | 一般公文書 | 1 |
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消防長の印 | 方20 | 縦書き てん書 | 消防長 | 一般公文書 | 1 |
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方30 | 縦書き 古印体 | 消防長 | 一般公文書 | 1 |
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各支所長の印 | 方21 | 縦書き てん書 | 各支所長 | 一般公文書 | 各1 | 岩脇支所長の印にあっては「細島」の部分を「岩脇」に、美々津支所長の印にあっては「宮崎県日向市細島支所長印」の部分を「日向市役所美々津支所長之印」の名称に置き換える。美々津支所長の印は、方18縦書きれい書とする。 | |
診療所の印 | 方21 | 縦書き てん書 | 事務局長 | 一般公文書 | 1 | ||
診療所長の印 | 方21 | 縦書き てん書 | 事務局長 | 一般公文書 | 1 | ||
建築主事の印 | 方20 | 横書き 古印体 | 建築住宅課長 | 建築確認申請事務に係る文書 | 1 |
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