○日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年1月24日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年日向市条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成並びに市の長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を業とする者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成10年12月28日選委告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成14年3月25日選委告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月16日選委告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年10月25日選委告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月30日選委告示第60号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月1日選委告示第4号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。