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子育て・教育

就学援助

更新日:2023年5月8日

学用品費などの援助

就学援助制度

 小・中学生の保護者の経済的な理由により給食費や学用品費などの援助(就学援助)を行っています。

1.援助を受けられる方

 生活保護を受けている方に準じる程度に困窮している方

2.手続きの方法

 児童生徒が在籍する学校に申請書等を用意しています。

 または、こちらからダウンロードできます。

     ↓ ↓

準要保護児童生徒就学援助費申請書(兼同意書・委任状) (PDF/92.1キロバイト)

就学援助費支給方法申出書及び誓約書 (PDF/44.99キロバイト)

 必要事項を記入のうえ、同居者全員の前年分の所得を証明する書類を添えて、学校に提出してください。(所得を証明する書類は省略できる場合があります)

3.認定審査の方法

 市教育委員会で認定審査を行い、学校長を通じて結果をお知らせします。

4.援助の内容

 下記の費用の一部を援助します。

  ・学用品

  ・通学用品費

  ・校外活動費

  ・修学旅行費

  ・体育実技費

  ・新入学用品費(小・中学校1年生で、認定者のみ。)

  ・学校給食費

  ・医療費(学校保健安全法で定められた学校病のみ。)

 

特別支援教育就学奨励費

 小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するため、必要な経費の一部を支給します。

1.援助を受けられる方

 (1)特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者。

 (2)通常学級に在籍しており、下記の障がいの程度にある児童生徒の保護者。

  (学校教育法施行令 第22条の3)

区分

障害の程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね〇.三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者

 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を要する程度のもの

ニ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

ニ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規則を必要とする程度のもの

ニ 身体虚弱の状態が継続して生活規則を必要とする程度のもの

 

※ (1)、(2)のいずれも、生活保護認定家庭及び就学援助費受給者、または辞退届を提出された方には支給されません。また、世帯の収入額によっては支給できない場合があります。

 

※ (2)の場合、上記の障がいの程度であることの証明のために、「身体障害者手帳」の写しや「療育手帳」の写し、「医師の証明書」、「児童相談所の心理判定」などを提出していただく場合があります。

 

2.手続きの方法

 児童生徒が在籍する学校に申請書等を用意しています。

 または、こちらからダウンロードできます。

     ↓ ↓

 特別支援教育就学奨励費申請書 (PDF/85.61キロバイト) 

 特別支援教育就学奨励費承諾書兼預金口座開設届 (PDF/83.24キロバイト) 

 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書 (PDF/75.31キロバイト)

 必要事項を記入のうえ、同居者全員の前年分の所得を証明する書類を添えて、学校に提出してください。(所得を証明する書類は省略できる場合があります)

 

3.審査の方法

 市教育委員会で審査を行い、学校長を通じて結果をお知らせします。

4.援助の内容

 下記の費用の一部を援助します。 

  ・学用品

  ・通学用品費

  ・校外活動費

  ・修学旅行費

  ・体育実技費

    ・新入学用品費(小・中学校1年生で、認定者のみ。)

  ・学校給食費

 

担当課 教育委員会 学校教育課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1037(直通)
FAX 0982-54-2189
メール gakko@hyugacity.jp