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ホーム健康・医療・福祉年金・保険「国民健康保険」 > 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付証明書について
ホーム健康・医療・福祉年金・保険「後期高齢者医療保険」 > 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付証明書について

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国民健康保険

更新日:2022年11月11日

国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付証明書について

1年間(1月1日~12月31日)に納めた国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は確定申告または年末調整で社会保険料控除の対象となります。

確定申告で利用される場合

毎年1月下旬に納税義務者(国民健康保険税の場合は世帯主)宛に納付済額を記載した証明書を郵送いたします。

年末調整で利用される場合

証明書は1月下旬に発送するため、年末調整の時期には間に合いません。納付額をすぐ確認したい場合は、市役所1階国民健康保険課(4番窓口)及び各支所にて証明書を発行することができます。窓口には本人または同じ世帯の方がお越しください。やむを得ず第三者(勤務先・会計事務所等)の方が来庁される場合には委任状と身分が確認できるものをご提示願います。1月下旬の発送前に個別での証明書の郵送は行っておりません。

 

特別徴収(年金天引き)の場合

証明書には普通徴収(納付書による納付または口座振替)による納付額が記載されます。 特別徴収(年金天引き)により納付されている方につきましては、年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金の源泉徴収票に特別徴収された金額が記載されるため、お送りする証明書に特別徴収分は含まれておりません。(特別徴収のみの方については証明書はお送りしません。) 特別徴収の場合、年金受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。受給者以外の方は社会保険料は控除されません。 遺族年金及び障害年金から特別徴収されている方で、証明書が必要な方はお申し出ください。

 

その他

・電話での納付金額の照会は受け付けていません。

・年末調整にて控除された方は、再度重複して確定申告で控除することはできません。

・国民健康保険税は納税義務者である世帯主名で証明書を発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。

・控除対象となるのは本税のみで督促及び延滞金は含みません。

・過誤納により還付や充当が生じた場合は、納付金額から還付充当を受けた分を差し引くことになります。

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp