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更新日:2021年8月5日

違法な不用品回収業者にご注意ください

違法廃品回収業者に注意!

日向市内において、戸別訪問をして、有料で廃品回収を行う業者が見受けられます。

 

こうした業者は、家庭ごみを収集するための許可を受けていない場合がほとんどです。

 

各家庭からでる一般廃棄物を収集・運搬するには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく日向市の一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要になります。

 

日向市からの一般廃棄物収集運搬業の許可がない事業者による廃家電や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法となりますので利用しないでください。

 

戸別訪問による行為のほかにも、次のような無許可での廃棄物の回収行為は重大な犯罪行為になります。

 

トラック型回収

 拡声器などで案内を行いながら、軽トラックなどで巡回して回収するもの

チラシ型回収

 各家庭のポストなどにチラシを配布し、各家庭からの連絡を受けて回収するものやチラシ配布後に巡回して回収するもの

インターネット型回収

 インターネット上に回収の案内をだし、各家庭からの連絡を受けて回収するもの

拠点型回収

 空き地等に拠点を構え、無料回収などと記載された看板やのぼり旗を掲げて回収するもの

 

※リユースするために有価物として買取る場合などは該当しません。廃棄物に該当するかどうかは、物の性状や排出された状況などを総合的に勘案して判断されます。

 

許可のない事業者を利用すると…

 許可のない事業者に廃棄物を引き渡すと法を遵守した適正な処理が確認できないだけではなく、次のようなトラブルが発生する恐れがあります。

 

料金に関するトラブル

  • 無料だと思って不用品の回収を依頼したら、トラックに積んだ後に高額な料金を請求される。
  • 不用品自体は無料または買取りだが、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求される。

 

不適正な処理

  • 回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される。
  • 国内外の環境対策が施されていない場所において回収された廃家電が処理されることにより、フロンガスや鉛などの有害物質が放出し環境が汚染される。
  • 回収された廃家電等を野積みにしていたために自然発火して火災が発生する。

 

不用品(廃棄物)は、適正な処理をお願いします。

 ごみの分け方・出し方(家庭ごみ) 

担当課 市民環境部 環境政策課
所在地 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
電話 0982-53-2256
FAX 0982-53-9260
メール kankyo@hyugacity.jp