市税
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の市民税・県民税の課税方式について
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、特例として、配当等が支払われる際に「配当割」及び「株式等譲渡所得割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
この特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
また、平成29年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税では分離課税、市民税・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税と市民税・県民税において、異なる課税方式を選択する場合、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
※ 申告された上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
※ 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座および大口株主分)および一般口座での取引に係る所得を申告不要とすることはできません。
1.所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告方法
●上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を市民税・県民税ですべて申告不要とする場合
市民税・県民税申告書の裏面「○上場株式等に係る譲渡所得・配当所得等に関する事項」の2の欄の「申告不要制度適用」にチェックし、確定申告書の控え一式を添付し提出してください。
●その他の場合(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の一部のみを市民税・県民税で申告不要とする場合を含む)
お手数ですが、税務課 市民税係 へお問い合わせください。
2.所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告期限
当該年度の納税通知書が送達される日まで
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |