ホーム > 子育て・教育 > 子育て・教育「子育て支援」 > 児童手当
ホーム > 子育て・教育 > 子育て・教育「子育て・学校」 > 児童手当
子育て支援
児童手当
制度について
平成24年4月1日に「児童手当法」が改正され、平成24年4月分からの手当が「子ども手当」から「児童手当」に変更されました。
この手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で支援するためのものです。
支給対象者(受給者)
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を担っている保護者。
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(収入が高い方)が受給者となります。
※お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、お子さんの生計を維持する程度が高い未成年後見人に手当を支給します。
※お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている (預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
支給要件、その他の原則
・国内に住む児童が支給対象となります(留学中等の場合を除く)。
・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任で父または母が児童と別居する場合は、生計の中心となる保護者に支給します)。
・未成年後見人や父母指定者(児童の生計を維持する父母等が海外に居住し、児童は国内に居住する場合に、父母等が指定する児童手当の受取人)に、父母と同様の要件で支給します。
・公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給額
|
所得制限未満の人 (児童手当) |
所得制限以上の人 (特例給付) |
所得上限以上の人 |
|
0歳から3歳未満 |
月額15,000円 |
児童1人につき 月額5,000円 |
支給なし
|
|
3歳から小学生 |
第1子・第2子 |
月額10,000円 |
||
第3子以降 |
月額15,000円 |
|||
中学生(一律) |
月額10,000円 |
※児童の数は、出生~18歳になった最初の3月31日までの間の児童の人数で数えます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得額(万円) | 622 | 660 | 698 | 736 | 774 | 812 |
収入額の目安(万円) | 833.3 | 875.6 | 917.8 | 960 | 1002 | 1040 |
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
※扶養親族等の数は、所得証明書上の人数です。(同一生計の配偶者及び扶養親族で前年12月31日において生計を維持したものの人数)
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額表
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得額(万円) | 858 | 896 | 934 | 972 | 1010 | 1048 |
収入額の目安(万円) | 1071 | 1124 | 1162 | 1200 | 1238 | 1276 |
※令和4年6月(10月支給分)から、所得上限限度額が設けられます。所得額により手当が支給されない場合があります。
※扶養親族等の数は、所得証明書上の人数です。(同一生計の配偶者及び扶養親族で前年12月31日において生計を維持したものの人数)
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※手当が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給日
6月、10月、2月の10日(支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)。
6月支給日…2月、3月、4月、5月分
10月支給日…6月、7月、8月、9月分
2月支給日…10月、11月、12月、1月分
※手続きの完了時期によって、支給日が異なる場合があります。
支給開始月
原則として、申請日の翌月分から支給されます。
特例として、子どもの出生や保護者の転入日等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生や転入日等の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請の仕方
児童手当を受給するためには申請が必要です。追加書類が必要な場合と不要な場合がありますので、説明をよくお読みください。
※代理人が手続きする場合は、 委任状 (PDF/68.06キロバイト) が必要となります。規定の様式のものをご準備ください。
認定請求(新規で手当を受給するとき)
出生などにより、新たに児童を養育することになった方や、市外から転入された方が児童手当を受けるには、申請が必要です。公務員の方は勤務先で手続きしてください。
どのようなとき |
〔1〕受給者が他市区町村から転入したとき 〔2〕第1子が生まれたとき 〔3〕公務員をやめたとき |
いつまでに |
子どもの出生や保護者の転入日等の翌日から15日以内 ※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当が受給できない場合がありますので、ご注意ください。 |
誰が |
児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方) |
申請場所 |
こども課窓口 |
持参するもの |
●請求者の「健康保険証の写し」または 「年金加入証明書」 ※以下の健康保険証をお持ちの方は保険証の写しを、お持ちでない方は年金加入証明書を提出してください。 ・健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証 ・私立学校教職員共済加入者証 ・日本郵政共済組合員証 ・全国土木建築国民健康保険組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの ※日向市の国民年金加入者および年金未加入の場合は不要。 ●請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード(金融機関名・支店名・口座番号・名義人の分かるものが必要です) ※配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 ●請求者の印鑑(認印で可。スタンプ式は不可。) ●手続きに来る方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、免許証など) ●個人番号(マイナンバー)確認書類 ※詳しくは下記の「個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの」参照 |
額改定届(監護・養育する児童が増えたとき、減ったとき)
第2子以降が出生した場合など、監護・養育する児童が増えたとき、減ったときにも手続きが必要です。(例:出生、養子縁組、施設入所・退所、児童の死亡、離婚等)
いつまでに |
子どもの出生や保護者の転入日等の翌日から15日以内 ※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当が受給できない場合がありますので、ご注意ください。 |
申請場所 |
こども課窓口 |
持参するもの |
印鑑(認印で可。スタンプ式は不可。) |
該当者のみ必要となる追加書類
児童と別居している方で、請求者・児童ともに市内在住の場合 |
●監護生計同一申立書 |
児童と別居している方で、請求者が市内、児童が市外在住の場合 |
●監護生計同一申立書 ●別居している児童が属する世帯全員分の住民票(続柄・本籍地が記載されたもの) ●児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
児童を監護し、生計を担っている保護者が父母以外(祖父母など)の場合 |
●監護生計維持申立書 ※児童の生計を維持する父母等が海外に居住している場合は、これに該当しません。 |
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 |
●児童手当等の受給資格に係る申立書 ●離婚協議中であることを明らかにできる書類 |
父母がともに国外、児童が市内在住の場合 |
●父母指定者指定届 ※父母が、日本国内に住むお子さんを養育している方を指定すれば、指定された方に手当を支給します。 |
未成年後見人が申請する場合 |
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) ●児童の未成年後見人であることがわかる戸籍抄本等 |
その他、届出が必要となる主な場合
・受給者と児童が別居するとき
・市外へ転出するとき
・児童を養育しなくなるとき(例:児童の死亡、離婚、施設入所等)
・受給者が公務員になったとき、公務員を辞めたとき
・受給者がお亡くなりになったとき
・振込口座に変更があったとき
・受給者が未成年後見人の場合で、未成年後見人を解任または辞職したとき
・受給者が父母指定者であって、児童の生計を維持する父母等が帰国したとき
・父母のうち、受給者である方のみが国外転出するとき
個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの
請求者と配偶者、2人分の確認を行います。
個人番号(マイナンバー)が分かるものと、本人確認できるものをご準備ください。
【組み合わせの例】
(1)個人番号(マイナンバー)カード
(2)通知カードか個人番号(マイナンバー)記載の住民票のどちらかと、顔写真付きの身分証明書(例:運転免許証)を1つ
(3)通知カードか個人番号(マイナンバー)記載の住民票のどちらかと、顔写真なしの身分証明書(例:健康保険証、年金手帳)を2つ
※代理人が手続きする場合は、委任状 (PDF/68.06キロバイト)と代理人の身分証明書が追加で必要となります。
現況届について
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日向市と異なる方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)その他、日向市から提出の案内があった方
※現況届による、受給者変更、出生に伴う額改定認定請求等はできません。別途、必要な手続きをお願いします。
※現況届を未提出のまま2年が経過すると時効により受給権が消滅し、児童手当等を受け取ることができなくなります。
担当課 | 福祉部 こども課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1021(直通) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | kodomo@hyugacity.jp |