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介護保険

更新日:2023年2月16日

令和5年度 サービス提供体制強化加算の届出について

令和5年度におけるサービス提供体制強化加算の届出が必要となる事業者は、以下の要領により必要書類の提出をお願いします。

 

1.令和4年度に本加算を算定している場合

算出の結果、本加算の報酬区分に変更する場合、又は算定要件を満たさない場合は、必要書類の提出が必要です。

※算出の結果、本加算の報酬区分に変更がなく、令和5年4月以降も算定する場合は、必要種類の提出は不要です。

 

2.令和5年4月1日から本加算を新規に算定する場合

現在、本加算の算定を行っていない事業所で、令和5年4月1日から算定する場合は、必要書類の提出が必要です。

 

3.算定にあたっての留意点

(1)本加算の算定要件である職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用ることになっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所の場合、届出日の属する前3月について常勤換算方法で算出した平均を用います。

(2)本加算を算定する際は、前年度(令和4年4月~令和5年2月)の割合を「サービス提供体制強化加算計算様式(参考) (Excel/93.38キロバイト)」により算出し、算定要件を満たしているか確認をお願いします。

(3)算出した根拠となる書類は、運営指導及び監査時に確認する資料となるため、事業所で5年間保存してください

 

4.提出期限、提出先

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び総合事業(通所型サービス)の場合

令和5年3月15日(水曜日)まで(期限厳守)

(2)(介護予防)認知症対応型共同生活介護の場合

令和5年4月3日(月曜日)まで(期限厳守)

提出期限までに届出がない場合は、加算の算定開始月が遅れることになりますので、ご注意ください。

(3)提出先

日向市高齢者あんしん課

 

5.必要書類の様式

(1)地域密着型サービスの場合

地域密着型サービスの必要書類の様式については、「(関連リンク)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」に掲載していますので、ダウンロードの上、ご活用ください。

 

(2)総合事業(通所型サービス)の場合

 総合事業(通所型サービス)の必要書類の様式については、「(関連リンク)介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する各種手続きについて」に掲載していますので、ダウンロードの上、ご活用ください。

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp