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更新日:2019年11月29日

税の申告に係る医療費控除が変わりました

平成30年度(平成29年分)の所得税の確定申告又は市県民税申告から、医療費控除が変わりました。

 

変更点1 医療費領収書の添付が不要になりました

 医療費控除の申告において、平成30年度(平成29年分)の申告からは「医療費控除の明細書」を記載し添付することで、領収書の添付が不要になりました。ただし、領収書は申告者が申告期限から5年間保管する必要があります。
   また、医療費控除の明細書に医療費通知を添付すると明細書の記載を簡略化でき、領収書の保管が不要になります。
   なお、経過措置として、平成32年度(平成31年分)までの申告では、今までどおり領収書を添付しても医療費控除が受けられます。

〇医療費控除の明細書とは

 年間に支払った医療費について、定められた様式に申告者が下記の内容を記入するものです。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院、薬局などの支払先の名称
  • 治療内容又は医薬品名
  • 支払った金額
  • 保険などで補てんされる金額

〇医療費通知とは

 保険者(加入している健康保険組合など)から送られてくる通知で、下記の内容が記載されています。

  • 組合員の氏名
  • 医療を受けた年月
  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院や薬局などの名称
  • 医療費の自己負担額
  • 保険者の名称

〇医療費通知を添付する上での注意点

 確定申告までに、申告年の医療費通知が全て揃わない場合があります。また、医療費の内容によっては、医療費通知に記載されないものがあります。 このような場合、医療費通知に記載されていない医療行為については、医療費の領収書を見ながら、医療費控除の明細書に明細を記入することになります。

例)医療費通知に申告年の1月から10月までの医療費(または一部の医療費)しか載っていなかった場合

1月から10月分(または記載されている医療費)→医療費通知を医療費控除の明細書に添付+記入

11月から12月分(または記載されていない医療費)→領収書を見ながら医療費控除の明細書に記入

※申告前に、医療費通知に記載されている内容を再度ご確認ください。

医療費控除の明細書の様式及び記入方法については、国税庁ホームページをご覧いただくか、市役所税務課まで問い合わせてください。

※国税庁ホームページはこちらをクリック

 

変更点2 医療費控除の特例ができました(セルフメディケーション税制)

 セルフメディケーション税制とは、日頃から予防接種などで健康管理の取組を行い、軽い身体の不調は市販薬を使い自分で手当てすることを勧める目的で創られた制度です。このような取組を行う人が、自分や生計同一の家族のために対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、年間の購入合計額から12,000円を差し引いた額を所得から控除します。(控除上限額88,000円)平成29年1月1日から平成33年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が対象で、その年ごとに申告が必要です。平成30年度(平成29年分)の申告から適用されます。
    なお、今までの医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできませんので、どちらか一方を申告者が選ぶことになります。

●医療費控除の計算式(控除上限額200万円)

控除額=年間に支払った医療費-保険などで補てんされる額-10万円(所得額200万円未満の場合は所得額×5%)

●セルフメディケーション税制の計算式(控除上限額88,000円)

控除額=スイッチOTC医薬品の年間購入額-12,000円

〇申告に必要なもの

  • 医療費控除の明細書
  • 健康管理の取組を行ったことが分かる書類(例:予防接種の領収書原本、健康診断の結果通知表のコピーなど。結果通知表の結果部分は黒塗りして構いません。)

※取組にかかった費用は、控除の対象になりません。

〇健康管理の取組とは

    下記のうちいずれか1つを各年に受けることをいいます。申告者が取組を行っていることが条件となります。家族の取組の有無は問いません。

  • インフルエンザ予防接種又は定期予防接種
  • 市町村が行うがん検診
  • 職場で受ける定期健康診断
  • 特定健康診査(メタボ検診)又は特定保健指導
  • 保険者(加入している健康保険組合など)が実施する人間ドックや各種健(検)診

〇スイッチOTC医薬品とは

 これまで医師が処方していた医薬品をドラッグストア等で購入できるようにしたものです。対象商品や領収書の多くには、マークや目印が付いています。

マーク例

マーク例

このマークが商品に記載されています。商品により、マークの大きさ、色又は記載箇所などが異なります。

領収書は、申告者が申告期限から5年間保管してください。なお、領収書には、商品名、金額、販売店名、購入日、セルフメディケーション税制対象商品であることの明記が必要です。

対象医薬品の一覧については、厚生労働省ホームページをご覧ください(こちらをクリック)。

 

参考:それぞれの変更点に関するチラシを作成しました。ご覧ください。

変更点1:医療費領収書の添付が不要になりました(詳しく見る (PDF/221.89キロバイト))

変更点2:医療費控除の特例ができました(セルフメディケーション税制)(詳しく見る (PDF/296.9キロバイト))

 

担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp