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都市建設
建築・開発
更新日:2025年5月8日
建築住宅課所管 附属機関・審議会等一覧
- 行政組織別に所管の審議会等を一覧にしています。
- ここに掲載する審議会等とは、次に該当するものです。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市が法律又は条令の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のために設置する審査会、審議会、調査会等の附属機関
(2) 市民、関係団体、有識者等の意見等を求め、これを市政に反映させることを主な目的として、市が規則、要綱等に基づき設置する審議会、協議会、委員会等の会議(市職員のみで構成する内部組織、関係団体との連絡調整を主な目的とする組織、特定の事業を実施するための組織等を除く) - 各審議会等に関するお問い合わせは、直接各担当課へお願いいたします。
建築住宅課
名称 | 委員数 (定数) |
任期 | 設置根拠 |
日向市建築審査会 | 7名 | 2年 | 建築基準法、日向市建築審査会条例 |
日向市空家等対策審議会 | 15名以内 | 3年 | 日向市空家等対策の推進に関する条例 |
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |