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更新日:2014年9月22日

建築住宅課所管 附属機関・審議会等一覧

  • 行政組織別に所管の審議会等を一覧にしています。
  • ここに掲載する審議会等とは、次に該当するものです。
    (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市が法律又は条令の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のために設置する審査会、審議会、調査会等の附属機関
    (2) 市民、関係団体、有識者等の意見等を求め、これを市政に反映させることを主な目的として、市が規則、要綱等に基づき設置する審議会、協議会、委員会等の会議(市職員のみで構成する内部組織、関係団体との連絡調整を主な目的とする組織、特定の事業を実施するための組織等を除く)
  • 各審議会等に関するお問い合わせは、直接各担当課へお願いいたします。

建築住宅課

名称 委員数
(定数) 
任期  設置根拠
日向市建築審査会 7人 2年 建築基準法(83条)、日向市建築審査会条例
日向市営住宅入居者選考委員会 なし なし 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
日向市高齢者住宅計画策定委員会(削除) なし H5 日向市高齢者住宅計画策定委員会設置要綱

 

 

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp