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産業・しごと

農業

更新日:2022年1月21日

農業者年金制度

農業者年金とは

農業者年金は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて、担い手を確保するという目的をあわせもつ政策年金です。

新制度

 積み立て方式年金なので、安定した年金制度です。
 60歳未満、国民年金第1号被保険者、年間60日以上農業に従事している方なら誰でも加入できます。
 任意加入であり、脱退も自由にできます。2万円~6万7千円の間で保険料を自由に選択可能です。
 保険料は全額社会保険料控除(所得控除)の対象で、年金は公的年金等控除の対象となります。
 60歳までに20年以上加入することが見込まれ、一定の条件を満たす方で、認定農業者など意欲のある担い手に保険料の助成(政策支援)があります。

農業者老齢年金

 納付期間の要件はなく、1ヶ月以上の納付があれば60歳に達した場合に裁定請求ができます。
 受給権者が80歳前に亡くなった場合は、死亡一時金が遺族に対し支払われます。

特例付加年金

 政策支援加入の方が対象で、納付済期間と特別カラ期間を合算して20年以上ある場合に受給できます。ほかに、農地と特定農業用施設の経営継承を行うことが必要です。
 繰り上げ請求、繰り下げ請求ともに可能です。

旧制度

経営移譲年金

 昭和32年1月1までに生まれた方で、納付済期間と特別カラ期間を合算して20年以上あり、65歳の誕生日前々日までに経営移譲を行うことが必要です。農地のみの経営移譲で受給要件を満たします。
 経営移譲年金は加算付年金ですので、一定要件(特定譲受者への経営移譲)を満たすと額が加算されます。
 繰上請求も可能です。

農業者老齢年金

 経営移譲年金の受給者以外の方が対象で、納付済期間と特別カラ期間を合算して20年以上ある場合、65歳に達したら裁定請求できます。
 ただし、繰上請求は出来ません。

担当課 農業委員会
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1043(直通)
FAX 0982-56-0017
メール nogyo@hyugacity.jp