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税金

国民健康保険税

更新日:2023年1月12日

税金の手続き

申告が必要な人

(1)所得税の確定申告

商業、工業、医業、農業などを営んでいる人。不動産所得や土地等の譲渡所得のある人。給与所得が年収2,000万円を超える人。給与以外に20万円を超える所得がある人。(前年中の所得合計額が、基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額より少ない人は、確定申告の必要はありません。)

   確定申告期間 / 毎年2月16日から3月15日まで

(2)市県民税の申告

1月1日現在日向市に住所を有し、前年中に所得のあった人。
(サラリーマンの人で勤務先から「給与支払報告書」の提出があった人や、所得税の確定申告をされた人は申告の必要はありません。)

   申告期間 / 毎年3月15日まで

(3)固定資産税関係の各種申告
  • 住宅用地の申告 = 住宅用地の課税標準の特例の適用が受けられます。
  • 住宅を新築したとき = 50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅(併用住宅は居住部分が2分の1以上)を新築したときは、申告により建築された翌年から120平方メートルまでの固定資産税が3年間(中高層耐火住宅は5年)軽減されます。
  • 事業用償却資産の申告 = 事業用の構築物、機械及び装置・船舶・車両運搬具・工具・器具・備品等を所有している人は、毎年1月1日現在の状況について、1月31日までに申告。
(4)特別土地保有税の申告

 ※平成15年度から課税停止

  • 保有分 = 毎年1月1日現在5,000平方メートル以上の土地(10年保有後は課税対象外)の所有者は、毎年5月31日までに申告納付。
  • 取得分 = 1月1日又は7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得したとき。1月1日前1年間に取得したものは、その年の2月末日までに、7月1日前1年間に取得したものは、その年の8月31日までに申告納付。
  • 免除申請 = 土地の取得及び保有について、都市計画その他の土地利用計画に適合している場合、免除申請により納税義務が免除されます。

その他の届け出等

(1)軽自動車の登録、廃車の手続き
  • 原動機付自転車(125シーシー以下)、小型特殊自動車は税務課市民税係へ。
  • 軽二輪自動車(126シーシー~250シーシー以下)、軽四輪自動車は宮崎県軽自動車協会へ。
  • 250シーシーを超える二輪小型自動車は宮崎運輸支局へ。
(2)固定資産税 納税管理人等の届け出
  • 土地、家屋の所有者が市外へ転出するときは、納税管理人の届け出を、土地、家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れるときは、相続人の中から届け出をしてください。
 

市税の納期

税目/月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
個人市県民税     1期   2期   3期     4期    
固定資産税 1期     2期   3期     4期      
軽自動車税   1期                    
国民健康保険税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp